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 どなたかがお亡くなりになった際には、まず誰が相続人になるのかを調査し、相続人を確定する必要があります。

 

 誰が相続人になるのかは、法律で以下のように定められています。 

 「第1順位」
 被相続人(亡くなった方)の配偶者及び子供

 「第2順位」
 被相続人の配偶者及び直系尊属(父親・母親など)

 「第3順位」
 被相続人の配偶者及び兄弟姉妹

 「第1順位」の相続人が存在すれば、「第2・第3順位」の方は相続人にはなりません。なお、配偶者は必ず相続人になるので、配偶者以外の方が存在するか、しないかで判断します。

 

 (具体例1)
 亡くなった方に、配偶者と子供1人がいた場合

 「第1順位」の相続人が存在するので、配偶者と子供1人が相続人となり、「第2・第3順位」の方は相続には無関係になります。

 (具体例2)
 亡くなった方に子供がいない場合(配偶者の有無は関係ありません)

 「第1順位」の相続人がいませんので、「第2順位」である亡くなった方の直系尊属が相続人になります。

 また、直系尊属が先に亡くなっている場合は、「第2順位」の相続人もいませんので、その場合は「第3順位」である亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。

 

 上記は比較的簡単な事例です。

 その他にも、子供が亡くなっているが孫がいる場合や、養子がいる場合など、事案によっては相続関係が複雑になることもあります。

 

 「この場合は誰が相続人になるんだろう?」

 「私の場合は相続できるのかな?」 など、

 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

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 各相続人が、亡くなった方の財産を相続で取得できる割合は、法律で定められています。この法律上定められた各相続人の取得割合のことを「法定相続分」と言います。

 なお、相続人全員で遺産分割協議を行い、全員が合意できれば、各相続人の取得割合は自由に変更することができます

 「法定相続分」に従って相続することはどちらかと言えば珍しく、遺産分割協議を行い、取得割合を自由に変更しているケースが現実的にはほとんどです。

 

 各相続人の法定相続分は、以下のように定められています。

 

 「第1順位の相続人(配偶者と子供)の場合」

 法定相続分は、配偶者「1/2」 子供「1/2」となります。

 子供が複数名いる場合は、「1/2」を子供の数で均等に分けます。

 

 「第2順位の相続人(配偶者と直系尊属)の場合」

 法定相続分は、配偶者「2/3」 直系尊属「1/3」となります。

 直系尊属が双方とも健在の場合は、「1/3」を均等に分けます。

 

 「第3順位の相続人(配偶者と兄弟姉妹)の場合」

 法定相続分は、配偶者「3/4」 兄弟姉妹「1/4」となります。

 兄弟姉妹が複数名いる場合は、「1/4」を兄弟姉妹の数で均等に分けます。

 

 上記が各相続人の法定相続分になります。

 なお、子供の中に嫡出子と非嫡出子がいる場合、兄弟でも父母のどちらかを異にする場合などは、上記の割合がさらに変更されます。

 上にも述べたように、一般的には遺産分割協議を行って、取得割合を変更してしまうケースがほとんどですが、法定相続をお考えの方で、自分の相続分がわからない方は、当相談室までお気軽にお問合せ下さい

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