相続・遺言のご相談は
埼玉司法書士相続相談室
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どなたかがお亡くなりになった際には、まず誰が相続人になるのかを調査し、相続人を確定する必要があります。
誰が相続人になるのかは、法律で以下のように定められています。
「第1順位」
被相続人(亡くなった方)の配偶者及び子供
「第2順位」
被相続人の配偶者及び直系尊属(父親・母親など)
「第3順位」
被相続人の配偶者及び兄弟姉妹
「第1順位」の相続人が存在すれば、「第2・第3順位」の方は相続人にはなりません。なお、配偶者は必ず相続人になるので、配偶者以外の方が存在するか、しないかで判断します。
(具体例1)
亡くなった方に、配偶者と子供1人がいた場合
「第1順位」の相続人が存在するので、配偶者と子供1人が相続人となり、「第2・第3順位」の方は相続には無関係になります。
(具体例2)
亡くなった方に子供がいない場合(配偶者の有無は関係ありません)
「第1順位」の相続人がいませんので、「第2順位」である亡くなった方の直系尊属が相続人になります。
また、直系尊属が先に亡くなっている場合は、「第2順位」の相続人もいませんので、その場合は「第3順位」である亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。
上記は比較的簡単な事例です。
その他にも、子供が亡くなっているが孫がいる場合や、養子がいる場合など、事案によっては相続関係が複雑になることもあります。
「この場合は誰が相続人になるんだろう?」
「私の場合は相続できるのかな?」 など、
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
当相談室は、相続に関するご相談は無料で承っております。
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各相続人が、亡くなった方の財産を相続で取得できる割合は、法律で定められています。この法律上定められた各相続人の取得割合のことを「法定相続分」と言います。
なお、相続人全員で遺産分割協議を行い、全員が合意できれば、各相続人の取得割合は自由に変更することができます。
「法定相続分」に従って相続することはどちらかと言えば珍しく、遺産分割協議を行い、取得割合を自由に変更しているケースが現実的にはほとんどです。
各相続人の法定相続分は、以下のように定められています。
「第1順位の相続人(配偶者と子供)の場合」
法定相続分は、配偶者「1/2」 子供「1/2」となります。
子供が複数名いる場合は、「1/2」を子供の数で均等に分けます。
「第2順位の相続人(配偶者と直系尊属)の場合」
法定相続分は、配偶者「2/3」 直系尊属「1/3」となります。
直系尊属が双方とも健在の場合は、「1/3」を均等に分けます。
「第3順位の相続人(配偶者と兄弟姉妹)の場合」
法定相続分は、配偶者「3/4」 兄弟姉妹「1/4」となります。
兄弟姉妹が複数名いる場合は、「1/4」を兄弟姉妹の数で均等に分けます。
上記が各相続人の法定相続分になります。
なお、子供の中に嫡出子と非嫡出子がいる場合、兄弟でも父母のどちらかを異にする場合などは、上記の割合がさらに変更されます。
上にも述べたように、一般的には遺産分割協議を行って、取得割合を変更してしまうケースがほとんどですが、法定相続をお考えの方で、自分の相続分がわからない方は、当相談室までお気軽にお問合せ下さい。
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