相続・遺言のご相談は
埼玉司法書士相続相談室
〒356-0007
埼玉県ふじみ野市北野1丁目2-16 リエスふじみ野北野105号
(運営元)ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
営業時間:原則平日9:00~19:00
(土日もお電話の対応はできます。)
不動産を所有している方がお亡くなりになった場合には、不動産の相続登記(名義変更)をする必要があります。
相続登記の手続方法と、相続登記に必要となる書類は以下のとおりです。
なお、以下は遺言書がない一般的な相続登記の場合です。
1.相続登記に必要な書類を集める。
◆被相続人(亡くなった方)に関する書類
① 出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・原戸籍)謄本
*死亡時の戸籍だけではなく、出生時までの全ての戸籍が必要です。
② 住民票の除票(本籍の記載があるもの)
◆相続人(不動産を取得しない人も含む)に関する書類
① 現在の戸籍謄(抄)本
② 住民票(本籍の記載があるもの)
③ 印鑑証明書
*法定相続分で登記をする場合は、印鑑証明書は不要です。
◆その他の書類
① 不動産の固定資産評価証明書(最新年度のもの)
事案により不要となる書類もございます。
なお、不動産の権利証は、相続登記には不要ですが、物件の確認がスムーズに行えますので、権利証をお持ちの場合は一緒にご用意下さい。
また、印鑑証明書以外の書類は、お客様よりご依頼を頂ければ、当相談室において全て代理して取得することができます。
初回相談時に必要書類のご案内もさせて頂きますので、事前に上記の書類を全て揃えて頂く必要はございません。
2.遺産分割協議書を作成する。
相続人全員で合意した内容をもとに、遺産分割協議書を作成します。
なお、法定相続分で相続登記をする場合には、遺産分割協議書の作成は不要です。
相続登記を当相談室にご依頼頂いた場合は、遺産分割協議書の作成は当相談室にて行います。不動産以外の遺産(預貯金・株式・車など)を記載することも可能です。
3.遺産分割協議書に署名・押印する。
相続人全員が遺産分割協議書に署名・押印をします。
実印での押印が必要です。
4.登記申請書を作成します。
当相談室にご依頼頂いた場合は、不動産を取得する相続人の方から委任状を頂きます(委任状は当方で用意致します)。
5.管轄の法務局に登記を申請します。
不動産の所在ごとに管轄が定められていますので、事前にご確認下さい。
なお、当相談室では、相続登記の「オンライン申請」を行っておりますので、不動産の所在が遠方の場合でも全く問題はございません。また「オンライン申請」の利用により、登録免許税(印紙代)が最大で5,000円減税されます。ぜひご利用下さい。
6.相続登記の完了
法務局に登記を申請してから、1週間から10日前後で法務局の処理が終了します。
相続登記が完了すると、登記識別情報通知(従来の権利証に代わるもの)が発行されますので、大切に保管して下さい。
その他、お預かりした戸籍や遺産分割協議書の原本も一緒にお返し致します。
以上が相続登記の流れになります。
相続登記の申請は、ご自身ですることももちろん可能ですが、登記申請書の記載方法や添付書類が厳格に定められているため、少しの間違いでも法務局から訂正を求められてしまいます。その度に法務局に足を運ばなくてはなりません。
当相談室では、必要書類の取得から相続登記の申請、登記完了後の書類の取得まで、全て代理することができます。
確実に手続きを済ませたい方やお急ぎの方は、ぜひ当相談室をご利用下さい。
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「埼玉司法書士相続相談室」では、相続による不動産の名義変更など相続に関する各種手続きから遺産分割・相続放棄まで幅広くサポート。また遺言のご相談・遺言書の作成サポートも承ります。ご相談は無料となっておりますので、相続・遺言でお困りのお客様はぜひご相談下さい。「埼玉司法書士相続相談室」は、埼玉県ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所が運営しております。
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