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埼玉司法書士相続相談室
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どなたかがお亡くなりになった際には、まず誰が相続人になるのかを調査し、相続人を確定する必要があります。
誰が相続人になるのかは、法律で以下のように定められています。
「第1順位」
被相続人(亡くなった方)の配偶者及び子供
「第2順位」
被相続人の配偶者及び直系尊属(父親・母親など)
「第3順位」
被相続人の配偶者及び兄弟姉妹
「第1順位」の相続人が存在すれば、「第2・第3順位」の方は相続人にはなりません。なお、配偶者は必ず相続人になるので、配偶者以外の方が存在するか、しないかで判断します。
(具体例1)
亡くなった方に、配偶者と子供1人がいた場合
「第1順位」の相続人が存在するので、配偶者と子供1人が相続人となり、「第2・第3順位」の方は相続には無関係になります。
(具体例2)
亡くなった方に子供がいない場合(配偶者の有無は関係ありません)
「第1順位」の相続人がいませんので、「第2順位」である亡くなった方の直系尊属が相続人になります。
また、直系尊属が先に亡くなっている場合は、「第2順位」の相続人もいませんので、その場合は「第3順位」である亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。
上記は比較的簡単な事例です。
その他にも、子供が亡くなっているが孫がいる場合や、養子がいる場合など、事案によっては相続関係が複雑になることもあります。
「この場合は誰が相続人になるんだろう?」
「私の場合は相続できるのかな?」 など、
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
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