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 相続放棄の手続きは、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する方法により行います。

 なお、各裁判所により必要書類が若干異なりますので、相続放棄をする際には、管轄の裁判所に事前にご確認下さい。


 ◆申述先

  被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

 申述書を提出する裁判所は、上記のように管轄が定められていますので、事前にご確認下さい。

 

 ◆必要書類等

  相続放棄申述書
 (家庭裁判所でもらえます。また、裁判所ホームページからもダウンロードできます。)

  収入印紙 800円
 (申述書に貼ります。1人当たり800円がかかります。)

  予納郵便切手
 (必要な金額・枚数は裁判所により異なりますので、事前にご確認下さい。)

  申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本

  被相続人の戸籍(除籍)謄本

  被相続人の住民票の除票


 上記が一般的に必要となる書類ですが、管轄する裁判所によっては、上記以外にも書類が必要となる場合がございますのでご了承下さい。

 また、相続放棄をする方が、被相続人の直系尊属(父・母)や兄弟姉妹の場合には、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・原戸籍)謄本も必要となります。

 

 当相談室では、相続放棄のご相談から必要書類等の取得・相続放棄申述書の作成まで、全て代行することができます。

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 相続放棄申述書を家庭裁判所に提出した後の手続きの流れは、以下のようになります。

 各裁判所により、若干異なる場合がございますのでご了承下さい。


 1.管轄の家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。

  (郵送で提出することもできます。)

 2.裁判所から照会書(質問書)が申述人に送付されます。

 3.申述人が照会書に回答を記入し裁判所に返送します。

 4.相続放棄が認められると、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が申述人に送付されます。
 (これで相続放棄の手続自体は終了です。

 5.必要があれば、裁判所に「相続放棄申述受理証明書」を請求し交付してもらいます。


 なお、亡くなった方に借金等があり相続放棄をした場合には、「相続放棄申述受理通知書(場合によっては証明書)」のコピーを相手の会社に送付すれば、それ以降請求されることはありません。

 当相談室は、「債務整理」にも強い事務所であるため、お客様の状況によっては、相手の貸金業者等と直接交渉などをすることも可能です。

 当相談室は、手続きの最後までお客様をサポート致します。安心してご依頼下さい。

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