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埼玉司法書士相続相談室
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相続放棄について、お客様からよく頂くご質問とそれに対する回答をまとめてあります。
相続放棄でお悩みの方は、ぜひご覧下さい。
Q 1.
相続放棄ができるとされる3ヵ月の期間が、すでに過ぎてしまいました。今からではもう相続放棄はできませんか?
A 1.
相続放棄は、「相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内にしなければならない」というのが原則です。しかし、3ヵ月が経過してしまったら絶対に相続放棄ができないというわけではありません。
例えば、財産も負債も何もないと思いそのままにしていたら、突然知らない会社から請求が来て、初めて被相続人に借金があったことを知ったような場合は、3ヵ月経過後でも相続放棄が認められる可能性は高いでしょう。
その他の場合も含め、3ヵ月経過後でも実際に相続放棄が認められているケースは数多くございます。3ヵ月経過後の相続放棄も諦めずご相談下さい。
Q 2.
亡くなった父の預金を少し使ってしまいました。もう相続放棄はできませんか?
A 2.
亡くなった方の財産を処分したり、使ってしまった後では、原則として相続放棄をすることは認められません。
葬儀費用などに充てた場合には、相続放棄を認める裁判例もありますが、もし相続放棄を考えているならば、亡くなった方の財産には一切手を付けず、しっかり管理しておきましょう。
どうしても処分する必要がある場合には、必ずその前に専門家に相談して下さい。
Q 3.
相続放棄をした後に、実は多額の財産があることがわかりました。今から相続放棄を取り消してもらうことはできますか?
A 3.
相続放棄を取り消すことはできません。
詐欺や強迫により相続放棄をしてしまったような特殊な事情がないかぎり、1度受理された相続放棄を取り消すことはできません。
Q 4.
相続放棄をすることを、他の相続人(親族)に知らせる必要はありますか?
A 4.
相続放棄をするかしないかは、相続人の方の自由ですので、他の相続人(親族)に知らせなければいけないという法律上の義務はありません。
ただし、借金が多くて相続放棄をするような場合は、あなたが相続放棄をすると、新たに他の親族が相続人の立場となるケースがあります。そのままだと新たに相続人となった親族が、借金の支払義務を負うことになってしまうので、その親族にも相続放棄をしてもらう必要があります。
親族間のトラブルを避けるためには、事前に相続放棄をすることを知らせておいた方がよいでしょう。
Q 5.
事前に相続に関係する親族全員で、相続放棄をすることが決まりました。全員同時に相続放棄の申述書を提出すればよいのでしょうか?
A 5.
相続放棄の申述は、同時にできる場合とできない場合があります。
相続人となる順番は、法律で以下のように定められています。
第1順位:亡くなった方の配偶者とその子供
第2順位:亡くなった方の直系尊属(父・母など)
第3順位:亡くなった方の兄弟姉妹
同じ順位の相続人は、同時に相続放棄の申述ができますが、異なる順位間では同時に相続放棄の申述をすることはできません。
例えば、配偶者と子供は同時に相続放棄の申述をすることはできますが、それ以外の第2・第3順位の方たちは、同時にすることはできません。
方法としては、第1順位→第2順位→第3順位と順番に相続放棄をしていくことになります。
なお、同時に相続放棄の申述ができる場合は、戸籍などの必要書類は兼用することができるので、同順位間ではなるべく同時に申述することをお勧めします。
Q 6.
相続放棄をすると、生命保険金も受け取れないのでしょうか?
A 6.
生命保険金の受取人が誰になっているかで異なります。
保険金の受取人が「特定の方の名前」や「相続人」となっている場合には、その保険金は相続財産には含まれず、あくまで受取人の方の固有の財産となりますので、相続放棄をしたとしても、保険金は受け取ることができます。
ただし、保険金の受取人が「被相続人(亡くなった方)」になっている場合には、相続財産に含まれますので、相続放棄をすると保険金は受け取ることができません。
Q 7.
資産と負債の状況を調査中ですが、3ヵ月では終わりそうにありません。どうしたらよいですか?
A 7.
このような場合には、相続放棄が可能な3ヵ月の期間を、さらに伸長してもらう手続きがあります。具体的には管轄の家庭裁判所に期間伸長の申立てを行います。
原則として、この期間伸長の申立ては3ヵ月の期間内に行って下さい。
また、相続人が複数名いる場合は、各自がこの期間伸長の申立てを行う必要があります。もし相続人がAさんとBさんの2名で、Aさんだけが期間伸長の申立てをしている場合は、Bさんについては3ヵ月が過ぎると相続放棄ができなくなってしまいます。
Q 8.
相続放棄が無事に受理されました。貸金業者などにはどのように対応すればよいですか?
A 8.
相続放棄が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が後日郵送されてきますので、その通知書のコピーを貸金業者等に郵送やFAXをすれば、今後請求されることはありません。
なお、相手の会社によっては「相続放棄申述受理証明書」が必要となる場合もございますので、証明書が必要な場合は裁判所に請求し交付してもらいます。
相続放棄は、原則として取り消しができないため、慎重に行う必要があります。またその反面、3ヵ月の期間にも注意しなければいけません。
相続放棄をお考えの方は、事前に専門家にご相談することをお勧めします。
当相談室では、相続放棄のご相談は無料で承っております。
相続放棄をお考えの方、疑問や不安のある方は、お気軽にお問合せ下さい。
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