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 相続放棄申述書を家庭裁判所に提出した後の手続きの流れは、以下のようになります。

 各裁判所により、若干異なる場合がございますのでご了承下さい。


 1.管轄の家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。

  (郵送で提出することもできます。)

 2.裁判所から照会書(質問書)が申述人に送付されます。

 3.申述人が照会書に回答を記入し裁判所に返送します。

 4.相続放棄が認められると、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が申述人に送付されます。
 (これで相続放棄の手続自体は終了です。

 5.必要があれば、裁判所に「相続放棄申述受理証明書」を請求し交付してもらいます。


 なお、亡くなった方に借金等があり相続放棄をした場合には、「相続放棄申述受理通知書(場合によっては証明書)」のコピーを相手の会社に送付すれば、それ以降請求されることはありません。

 当相談室は、「債務整理」にも強い事務所であるため、お客様の状況によっては、相手の貸金業者等と直接交渉などをすることも可能です。

 当相談室は、手続きの最後までお客様をサポート致します。安心してご依頼下さい。

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