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 相続放棄をする際には、いくつかの注意点がございます。

 主な注意点には、以下のようなものがありますので、参考にして下さい。


  • 相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヵ月以内に行わなければならない」と定められています。

 自分が被相続人が亡くなったことを知った時点から3ヵ月以内と考えて下さい。

 相続放棄をする場合は、原則として、この3ヵ月の期間内に手続きをする必要があります。3ヵ月が過ぎてしまうと相続放棄ができない可能性もあります

 しかし、おそらく初めの1ヵ月位は葬儀などもあり、相続の事などなかなか考える余裕はないでしょう。

 また、相続人の方が、亡くなった方の財産や負債の状況を把握できていない場合、まずはどのような財産状況なのか調べてみなければ、相続放棄をするべきなのかどうかも判断できません。

 おそらくそのような事をしていると、あっという間に3ヵ月は過ぎてしまいます。

 

 そこで、財産の調査などに時間がかかりそうな場合は、相続放棄の熟慮期間(3ヵ月)を伸長してもらうことができます。そのためには3ヵ月が経過する前に、家庭裁判所にその旨を申立てる必要がありますが、期間の伸長が認められれば少し落ち着いて調査することが可能となります。


  • 相続放棄をした場合、他の親族に相続する権利が移ります。

 相続放棄をすると、その方は初めから相続人ではなかったものとみなされます。

 例えば、当初の相続人が「配偶者」と「子供」であった場合に、どちらも相続放棄をすると、「被相続人(亡くなった方)の父母」に相続する権利が移ります。

 「被相続人の父母」がすでに亡くなっていたり、相続放棄をした場合には、「被相続人の兄弟姉妹」に相続する権利が移ります。

 つまり、被相続人の方に多額の借金があるという理由で、相続放棄をする場合は、上記の全員が順番に相続放棄の手続きをとらなければ、誰かが借金の支払義務を負うこととなってしまうのです。

 よく、「他の親族とは疎遠になっているので、相続放棄のことは知らせたくないんですが・・・。」というご相談を受けますが、後々のトラブルにもなりかねませんので、できれば事前に他の親族に話をしておいた方がよいと思います。


  • 相続放棄が認められない場合もあります。

 3ヵ月以内に相続放棄を申立てても、場合によっては相続放棄が認められないケースもあります。

 例えば、亡くなった方の預金を使ってしまったり、財産を処分したあとに、借金があることがわかったため相続放棄をしようとしても、受理される可能性は低いです。

 相続放棄をお考えの場合は、亡くなった方の財産は処分せず(手を付けず)、相続放棄が受理されるまでの間はしっかり管理しておくことが大切です。


  • 亡くなった方の借金は、すでに無くなっている可能性もあります。

 皆さんは「過払い金」「過払い請求」という言葉をご存知でしょうか?

 亡くなった方の借金が、消費者金融や信販会社からのキャッシングの場合、長期間(7〜8年以上)に渡り借入れと返済を繰り返しているケースでは、利息の払い過ぎになっている可能性があり、法律上借金は無くなっているどころか、逆にその払い過ぎた利息(過払い金)を取り戻すことができる可能性もあります。

 もし、「過払い金」が発生している場合には、相続人の方がこの「過払い金」を取り戻す手続き(過払い請求)をすることができます

 →詳しくは「過払い請求とは」をご覧ください。

 なお、借入状況などは調査することが可能ですので、亡くなった方の借金が、消費者金融や信販会社からのキャッシングなどの場合は、相続放棄をする前に調査することをお勧めします


 当相談室は、相続放棄のご相談は無料で承っております。お客様の状況に合わせ最適な方法をご提案させて頂きますので、お気軽にお問合せ下さい。

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