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 相続放棄とは、被相続人(お亡くなりになった方)の、財産や負債を相続する権利を放棄することを言います。

 相続放棄をした方は、初めから相続人ではなかったものとみなされます。

 

 相続人となる方は、亡くなった方のプラスの遺産(不動産・預貯金など)を相続するだけでなく、マイナスの遺産(借金)なども相続することになります。つまり、亡くなった方の財産状況をそのまま相続人が引き継ぐわけです。

 「財産はほとんどないが、多額の借金が残っていた」

 「財産の額と借金の額を比べると、明らかに借金の額の方が大きい」

 このような状況の場合は、相続をしても借金の支払義務だけが残ってしまいます。

 しかし、相続放棄の手続きをとることで、相続人の方は借金等の支払義務を免れることができるようになります

 

 借金などの負債の方が多いようであれば、相続放棄を検討してはいかがでしょうか?

 ただし、相続放棄をすると借金等の支払義務はなくなりますが、プラスの財産(不動産・預貯金など)も当然相続できなくなります

 「財産といえば自宅くらい・・でも多額の借金が残っている」というケースでは、単純に相続放棄をすればよいというわけにもいきません。なぜなら相続放棄をすると、借金の支払義務はなくなりますが、同時に自宅も相続できず失うことになります。

 

 相続放棄は1度受理されてしまうと、原則として撤回することはできません。必ず専門家にご相談することをお勧めします。

 

 なお、当相談室では、相続放棄のご相談は無料で承っております。相続放棄をお考えの方はお気軽にお問合せ下さい。

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